商標権とは
もし自前の商品やサービスなどを開発して、きちんとした手続きを行うと商標登録をすることができます。商標登録をすると、商標権という権利を獲得することができます。ところで、商標権を獲得するとどのような権利を主張することができるのでしょうか?商標権を獲得すると何といっても、独占排他権というものを主張することができます。
商標登録をすると、手続きを申請するときに願書に記載をされた指定の商品もしくはサービスについて、その申請をした人もしくは会社がその商標について独占的に使用することができます。ただし、独占排他権を主張することができる範囲というのは限定されています。このことを独占の範囲という風に呼んでいます。ちなみに、独占の範囲についてですが商品もしくはサービスが申請されたものと同一で、なおかつ商標が同一でないと独占排他権を主張することができませんので注意してください。
また商標登録をした場合、それに類似するような商標でしかも同一の商品もしくはサービスで販売を使用する他者がいる場合には使用の禁止を求めることができるようになります。ただし、この類似については「けり合い」という現象が起きる可能性があります。
けり合いとは、Aという登録された商標とBという登録されている商標があったとします。ところが、この両者自体がもしかすると類似関係にあるという可能性もでてこないとも限りません。その場合には両者ともに類似を主張することができ、両者に対してお互いに商標の使用を禁止することを求めることができます。すると、結局はAもBも使用することができなくなってしまう可能性もあるわけです。このような現象のことをけり合いという風に呼びます。
もし独占権もしくは禁止権を侵害されたと判断された場合には、商標権を侵害されたと判断をすることができます。ただし、これは商標が同一もしくは類似かつ商品またはサービスが同一もしくは類似の両方が成立をしている場合にだけ成り立つということを理解しないといけません。商標自体は類似していない、もしくは商品またはサービスが類似していないというケースについては、商標権の侵害ということは成立しなくなります。このあたりについて混同をする人も多いようですから注意しましょう。
侵害された場合
きちんとした手続きにのっとって、商標登録をしたとします。ところが、商標登録をしたのちにほかの誰かが全く同じもしくは似たような名前で似たような商品もしくはサービスの提供をしたとします。この場合には、商標権の侵害ということが成り立つ可能性があります。もし商標権の侵害が成立した場合には、あなたの侵害された権利を守るためにいくつかの救済措置をとることができるようになっています。
まずは、使用の差し止め請求をすることができます。該当する他者が商標の使用を勝手に行わないように裁判所に訴訟を起こすことになります。こうすることで、商標権が侵害されることを未来にわたって予防をすることができます。また裁判所を通じて損害賠償請求をすることもできます。類似の商品を購入する消費者も出ている可能性が十分に考えられます。もしかすると、もともとはあなたの商品を購入しようと思っていた消費者であるわけで、あなたが利益を受ける機会を不当に逸してしまったという風に解釈することもできるわけです。そこで、その分の損害の賠償を請求する権利が商標登録をしている人には与えられることになります。
また、信用回復の措置を求めることもできます。商標を他人が勝手に使用したことによって、もしかすると信用を害される可能性というのも出てきます。そこで、あなたの信用を取り戻すもしくは名誉挽回をすることを相手方に求めることができます。例えば、加害者に対して新聞もしくは業界誌などに謝罪文の掲載をすることを求めることができます。通常裁判で、損害賠償請求をするときにその中に盛り込まれることが多いようです。参考にしてください。
中には、商標を勝手に使用する悪質なケースもあるかもしれません。この場合には、上で紹介した民事的な請求をするだけでなく刑事裁判を求めることもできます。商標権侵害というのは非親告罪の一種とされています。ですから、わざわざ警察に被害届を出さなくても、警察の方で加害者を逮捕する権利を有しています。
このような救済措置についてですが、商標登録していないケースでも求めることができます。もし、すでにその商品もしくはサービスが周知されていてなおかつ著名なものである場合には救済措置を受けることができます。ただしこの場合、商標権侵害ではなく不正競争防止法違反による救済措置ということになります。
譲渡について
もし商標登録をして、全く関係ない人があなたの登録をした商標と同一、もしくは類似した名前を使って商品やサービスを販売した場合には商標権侵害ということになります。しかし、侵害というのはあくまでも「あなたの承諾もなしに勝手にやった」というケースについてあてはまります。商標権というのは、一種の財産権と解釈することができます。ですから、あなたの承諾があれば譲渡をすることができます。
商標権を取得している人は、そのすべての権利もしくは一部の権利について他人に譲渡することができます。この場合に、商標権の一部とか全部というのは登録をしている商品もしくはサービスについての全部もしくは一部という風に解釈をします。例えば、AとBという商品もしくはサービスで商標登録をしていたとします。そのうちのBについては他者に譲渡をしますよというのが、商標権の一部譲渡という風に解釈することができます。
また、商標の使用権について他者から求められてあなたが同意をすることができる条件であれば、他者に使用するのを許諾することもできます。使用許諾についても、商品もしくはサービスの全部もしくは一部に適用することができます。また契約は比較的自由に設定することができます。例えば、期間限定で他者が使用することを許可するとか地域を限定して使用を許諾するといったようなことをすることも可能です。
さらには、商標権についてですが期限は限定されています。しかし権利が満期になるときを待つ必要はありません。もし自分にとって取得をした商標権はもはや使うことはないだろうと判断できるのであればその権利を放棄することもできます。しかし、この放棄についてですが一つ注意すべきことがあります。それは、上で紹介をしたように他人に使用の許諾を与えている場合についてです。あなたが使用権を放棄してしまえば、現在あなたの許可を得て使用をしている人も使えなくなってしまいます。この場合には、使用権者の同意を得ることができないと勝手に商標権を放棄することができなくなってしまいます。注意しましょう。
中には、自分の商標を後世に残したいという人もいるかもしれません。商標は上で紹介をしたように財産権の一部です。ですから、あなたが亡くなった場合には、相続人に相続をしてもらうこともできます。参考にしてください。
専用使用権に関して
使用権というのが、商標権を構成する中で主要な権利の中の一つということができます。使用権というのは、商標権を取得している人とは異なる人が商標権者の承諾によってその商標を使用することができる権利のことを言います。使用権は、大きく分けて2種類の権利があります。その中の一つに、専用使用権という権利があります。
専用使用権というのは、排他的な要素を含めた使用権と理解することができます。ですから、全く同一の範囲内については、複数の専用使用権を与えることはできません。文字通り、独占的にあなたの商標の使用を認めることになります。また専用使用権を認めれば商標権を取得している人間であってもその範囲に抵触をするところではその商標を使用することができなくなります。この点については注意しましょう。
例えば、あなたが商品もしくはサービスのうちAとBという商標権を取得していたとします。このとき、あなたがAという商品について他社に専用使用権を認めたとします。この場合、あなたがAについては勝手に使用をすることができなくなってしまうわけです。もしどうしてもAという商標を使いたいというのであれば、通常使用権という権利を思い出して下さい。この権利を許諾してもらうことができれば、Aという商標を商標権者が使用することができるようになります。
まず、専用使用権を取得したのであれば、そのことについて登録手続きをする必要があります。特許庁に商標原簿というものがありますので、こちらの方に登録を行う必要があります。忘れないようにしましょう。
さらに、専用使用権者についてですが設定された範囲の中では、商標権を取得しているのと同じような権利をもっていると思ってください。もしさらに別の誰かが、使用権を手に入れた商標を勝手に使用していることが判明をした場合には、商標権者のように差し止め請求や損害賠償請求といったように救済措置をとることができます。
また使用権について譲渡などをすることもできます。しかし、勝手にやってしまうと商標権者にも多大な影響が及ぶ可能性があります。自分のもっている使用権を動かす場合には、必ず商標権者に対して許諾を得ないといけませんので何でもOKというわけでもないということは理解をしておきましょう。
通常使用権について
他人に対して許可を与えて、商標登録したものを使ってもいいというものを使用権といいます。使用権の中の一つに通常使用権というものがあります。専用使用権のように排他的な使用権ではなく、一種の債権的な性格を帯びた使用権だと理解をするといいでしょう。
通常使用権というのは、もしあなたがAという商品もしくはサービスについて商標を獲得していたとします。この場合、Bに対して使用を許可することができます。また、同時にCやDといった別の人にも、Aという商標を使用することについて許諾を与えることができるわけです。また専用使用権の場合には、商標原簿にきちんと登録手続きをとる必要があります。しかし、通常使用権については商標原簿に登録をする必要はありません。
しかし、任意ではありますが商標原簿に記載をすることができます。登録をすることによって、例えば商標権者が別の誰かに商標権を譲渡してしまったとします。すると、新しく所有することになった商標権者に対して「自分は通常使用権の中で商標を使っている」ということを主張するときの有力な材料になります。このことを「第三者対抗要件」と呼ぶこともあります。
また、専用使用権をほかの誰かに与えると与えた権利については、商標権者であっても使用することができませんでした。しかし通常使用権であれば、もし使用権者がいたとしても商標権者はその商標を使用することはできます。ただし、これについても契約内容によっては商標を使用できなくなってしまう可能性もあるので注意をしたほうがいいでしょう。
例えば、契約事項の中で「商標権者は使用権を与えた以上、商品もしくはサービスについて該当するものを使用することができない」といった条項が明記されていれば、原則使用できる権利についても主張をすることができなくなってしまいます。契約をするときには、きちんと契約内容について把握をしてから、締結をすることをお勧めします。
通常使用権者の立場についてですが、もし他者が勝手に使用権を得ている商標を使っていたとします。この場合には、あなたが差し止め請求や損害賠償請求を行うことはできません。救済措置を受けることができる権利を有している商標権者に通告をして、その人から請求を行うように求める必要があります。また、使用権の譲渡については行うことはできますが必ず商標権者の許諾を受ける必要があります。
先使用について
通常使用権というのは、商標権を取得している人の許諾を得ないといけないということになっています。しかし希にですが、法律によって商標権者の許諾の有無に関係なく使用権が認められるケースがあります。このようなケースで、使用権が認められるものを法定使用権という風に呼ばれています。では、法定使用権として認められるものには、どのようなものがあるでしょうか?よく法定使用権で、紹介される代表的な事例が先使用による通常使用権と呼ばれるものです。
先使用による通常使用権というのは、商標などについては先願主義というのがベースにあります。先願主義というのは、全く同じもしくは類似した商標については少しであっても先に出願をしたほうが、商標権を取得することができるという考え方のことを言います。ですから、実際に商品もしくはサービスが出来上がる前に商標だけを取得しておこうという人が多いわけです。
例えば、Aという人とBという人がいたとします。お互いに「あ」という商標を登録をしようとして申請をしていたとします。Aという人は商標登録の申請をする前に、Bという人が「あ」もしくは「あ」に類似するような商標について使用をしている場合には、たとえAが「あ」という商標登録が認められたとしても、Aの意思とは関係なくBは「あ」という商標を使って商品の販売やサービスの提供を行うことができるわけです。
ただし、先使用による通常使用権を主張するためには、一定の条件をクリアしている必要があります。それは、Bが「あ」もしくはそれに類似するような商品やサービスを販売しているということについて、周知されていないといけません。しかもAが「あ」で商標登録の出願をする前の時点で周知をされていないと、先使用による通常使用権を主張することができなくなります。
また、Bが先使用の通常使用権で「あ」を使うことができるのは、Aが商標登録の出願をする以前につかっていた範囲内に限定されるということも覚えておきましょう。先使用の通常使用権があるからといって、「あ」を使用する範囲を拡大することはできないということも、あらかじめ理解をしておきましょう。
義務のことは
商標権を取得することができると、他人が勝手にあなたの登録をした商標を使うことができなくなります。もしあなたに無断であなたが登録をしている商標を使われてしまった場合には、差し止めや損害賠償といった法的な手段によって侵害された商標権の保護をすることができます。しかし、一方で商標権をもっている人に対しては一定の義務が生じることにも注意しましょう。
商標権者がクリアすべき義務の中でも大きいのは、「使用の義務」と呼ばれるものです。商標権を取得した以上、登録をした商標について使っていかないといけないという考え方があります。商標法という法律がありますが、この法律の根本的な狙いは商標に化体したビジネス上の信用について、使用をすることによって保護されるべきというものに立脚をしています。つまり、使用をしていない商標は保護の対象ではないという風に解釈をすることができるわけです。
そもそも商標を出願するときには、その商標を使うことを前提にして出願をしているはずです。少なくても、商標の出願を受け取った側はそのように解釈をします。ですから、商標登録をしてそれを一切使っていないという場合には、その保護をする必要はないということになります。
現在のところ、特別な理由もなく、3年以上にわたって、登録をした商標を使用していないことが判明した場合には、その使用をしていない商品もしくはサービスは、取り消しになってしまう可能性があります。上の条件に該当する商標があった場合には、不使用取り消し審判というものを起こすことができ、理由が相当と判断をされればあなたのもっている商標権は失効してしまうわけです。
また、商標権者から使用の許諾をもらって使用権を取得することができたとします。使用権についても、使用権を行使することを前提にしているということを注意すべきです。もし使用権者がその使用が認められている商標を使っていないということになれば不使用取り消しを求められる可能性もあります。
さらに、不正使用の禁止ということも義務付けられています。他人の商標にまねる意思をもってあえて類似の範囲に使用する場合には、商標法の違反に問われる可能性がありますので注意しましょう。
共有の権利
何も商標登録の手続きをするときに、個人でないといけないというルールはどこにもありません。さらに、複数で商標登録の申請をすることもできるようになっています。もし商標権を共有している場合には少し注意をしたほうがいいかもしれません。トラブルを避けるために、共有している当事者間で契約などを交わしておくといいでしょう。
原則として、商標権を共有している人は、それぞれ個人の自由意思によって登録された商標を使うことができます。しかし、上で紹介をしたように契約を交わすことによってそれぞれの使用を制限することもできます。お互いが勝手に商標権を乱用することで、お互いの利益を食いあってしまう恐れがある場合には使用の制限を付け加えた方がいいかもしれません。
商標というのは、財産の一種ととらえることができます。ですから、商標権者が自分の意思で他人に譲渡をするということは可能となっています。もしくは、財産の一部ですから質権の設定をすることもできます。しかし、もし商標権を共有している場合には自由に譲渡をすることも質権の設定をすることもできなくなっています。一方が、譲渡や質権設定をしたいのであれば、そのほかの商標権を共有している人に相談をして同意を得る必要があります。
また、商標権は商標権者の承諾があれば他人が使用することもできるようになっています。これを使用権という風に呼びます。この使用権についても、共有の商標権者の場合には一方が許諾をすればOKというわけにはいきません。使用権の許諾を行うのであれば、ほかの商標権を共有している人の同意を得る必要があります。
なお、商標権についてですが一回申請をして権利が認められれば無限に続く権利ではありません。一般的に、商標権が存続をするのは商標権が設定されてから10年間とされています。しかし期限前に更新の手続きをすれば再度10年間の商標権を受けることができます。さらに、更新の手続きについてですが10年の期限が切れる前6ヶ月間とされています。更新の手続きを繰り返すことになれば事実上は永遠にあなたの申請した商標権を保持し続けることもできるわけです。
類似とは
商標権を侵害されるケースの中の一つに、類似する商品が商標権者の許諾なしで勝手に販売されるというケースがあります。ところで、この「類似」ですが具体的にはどのようなものが類似していると判断することができるのでしょうか?類似の判断基準についてですが、大きく分けて3つの要素について吟味をして類似かどうかということが判断されることになります。
まずは、「外観類似」という基準についてです。文字通り、見た目の問題で商標が類似しているかどうかについて判断されることになります。例えば、「HONDA」という商標登録された商品があったとします。この場合「HANDA」とか「H@NDA」といった商品については、類似という風に判断をされる可能性が高いです。パッと見た目の視覚的な類似性はかなり高いと判断されるからです。
また、「称呼類似」という基準によっても類似しているかどうかについての判断がなされます。商標と似ているような発音をしているのであれば、たとえ、上の見た目の外観類似はクリアしていたとしても称呼類似商標という風に判断されてしまいます。例えば、上で紹介をした「HONDA」の場合「ホンダ」とかいて商品化したとしても、これは商標権侵害に引っかかってくる可能性があります。見た目は違っても聞いた感じでは全く一緒になってしまうからです。
商品というのは、決して見た目だけで判断されるものではありません。宣伝などで商品を連呼することもあります。コマーシャルでも商品名を音に乗せて伝えることもあります。ということは、聞いた感じが似ているということも、十分に類似基準を満たしてしまう可能性があるわけです。
さらに、「観念類似」という基準で判断されることもあります。観念類似とは、商標を聞いたときにイメージするものが非常に似ているものに関して類似商品と判断されることもあります。例えば「クィーン」という名称で商標登録をしている人がいたとします。しかし、それに対抗をして「女王様」という商品で販売していいかというとそうはいかない可能性もあるわけです。ところで、称呼類似や外観類似は重視されますが、現実には観念類似についての判断はあまり重視されない傾向があるかもしれません。
商品の類似
類似ということが、商標権侵害の中でとりざたされることも少なくありません。類似というのは確かに商標に似ているかどうかということも一種の判断基準にはなります。しかし、商品あるいは役務の類似ということも判断基準の中に入ってきます。これは、とある商標がつけられた商品もしくはサービスがあったとします。そして、それ以外の商品があって前者と商品やサービスについての出所の混同が生じる恐れがある場合については、商品あるいは役務に類似する可能性が出てきます。
商品あるいは役務の類似の判断をする場合には、商品やサービスには、区分が用意されていることを理解する必要があります。商品やサービスは、その種類によって1類から45類まで45タイプに分類をされています。ちなみに、この区分分けについては国際分類で世界共通になっています。1類から34類までは商品、それ以降はサービスに関連をするものが含まれることになります。
商標登録をする場合には、商標だけでなく対象の商品もしくはサービスが該当をする区分がどこであるかということについて特定をしないといけないことになっています。
もし、商標の名称が似ているしかもこの区分も同じということになれば類似と判断をすることができます。しかし、商品あるいは役務の類似については単純ではありません。もし同じ区分にあるからといって、そのことをもって即類似商品であるという風に判断をすることはできません。また逆に、全く異なる区分に属しているからといって非類似品として必ず認定さるというわけでもありません。区分と商品あるいは役務の類似については一つの参考にはなるが絶対ではないということを理解しましょう。このことは、過去の判例が参考になります。
商品の類似については、一昔前までは、商標登録をするときに一つの出願で区分は一つに指定をしないといけないことになっていました。しかし今は、複数の区分で一度に出願をすることができるようになっています。ですから、一挙に45区分すべてについて商標登録の申請をすることもできます。