商標登録の代理人、弁理人の必要性
願書を特許庁に提出し、審査を経て登録料を納付して権利が発生するまでが商標登録ですが、これには専門的な知識やスキルが必要だと言われています。特に登録要件の不備が発見されて拒絶理由通知を受けた場合にはそれに相当する対応をすることが求められてきます。ですので、出願手続の前提としての調査など一定の準備や作業が必要となります。多くの場合では代理人などを立ててその作業を行うという場合が少なくありません。
この代理人ですが、ほとんどの場合代理人は弁理士と呼ばれ弁理人は特許事務所に所属していますのでそれらの方に依頼することができます。形式的なことだけを満たすのでよいのであれば自分たちで行うこともできますが専門知識などが求められますので、商標においても弁理人に依頼する場合が多いのが実情です。
実際にこの仕事には、かなり複雑な知識が求められてくると言われています。たとえば、商標がどのように読まれるかを考えたり、商標を使用する商品・役務が特許庁審査基準のどこの区分・類似群に該当するか考えて調査する必要があります。また職務として重要なものの中に、「侵害の未然防止」などを挙げることができるでしょう。他人の登録商標に類似した商標を依頼者が使用しないように調査することが求められますが、これは非常に大切でもしも違反した場合には多大な損害になってしまうこともあるので注意が必要です。
特に難しいのが依頼者が行おうとする業務の把握、商標法の本質の理解で例えば飲食店の場合でしたら「テイクアウト」や「通信販売」をするのかをはっきりしておかないと商標を出願しなおさないといけなくなる可能性もあります。このような専門性が商標の登録には求められますので、商標登録を弁理士に頼る企業や個人が多いのもうなずけるといえるでしょう。でも、代理人に出願の代理・代行を依頼する場合には手数料が発生しますので、格安・安価を重要視される方はそうした視点で代理人を探すか自分で出願するのも一考です。
ちなみに、これらの手数料ですが例えばある会社などでしたら格安で18000円というところもありますし、商標登録ができなかった場合にはお金を取らないというものもあります。
日本と海外の商標
商標でよく落ち入りがちな間違いで、外国の外国商標と日本のものを同じと見てしまうというものがあります。例えば、日本の商標法では商品商標と役務商標をまとめて商標としていますが、外国などでは商品商標と役務商標をそれぞれトレードマーク(Trademark)及びサービスマーク(Service mark)と区別している場合があります。
アメリカの商標制度などでしたらTMやSMというマークが付されている場合もあり、そのような場合それぞれトレードマーク及びサービスマークを表しています。当然のことながら、これらの商標は外国のものですので日本の商標法で規定されている制度ではありません。ちなみに、日本の商標法では登録商標には「登録商標第○○○○○号」と付して登録商標の表示を行うようになっていますので見分け方は簡単だと言われています。登録商標でないものに登録商標表示を行った場合には懲役・罰金の対象となりますので、この点での注意も必要だといえるかもしれません。
このように、外国と日本では商標に関する規則が変わっていますので外国商標に関しては注意が必要です。実際に、海外にサービスや物を通してビジネスを始める場合には外国商標の調査は不可欠です。それには先行類似商標の有無を調査し、現地代理人による登録性、使用可能性及びネガティブチェックなどが必要となるようです。日本人では判断できない外観・称呼・観念のそれぞれの判断要素を現地の弁理士・弁護士が行う場合が多く、かなり専門的な知識が求められるといえるでしょう。
最近では、この点に特化した世界商標ウォッチングサービスというものもあります。これは、世界180カ国以上で日々公告・登録される商標のウォッチングを行うというサービスになっていますが、これによって調査対象商標と同一あるいは類似の商標の存在をいち早く把握することが可能になっています。海外で日本企業の保有する商標が第三者により無断で出願される事件が多発している現在、まさにその対策が求められてきているといえるでしょう。
商標申請での商標費用
商標登録の出願料や登録料は指定する商品・サービスの区分数により変化がありますが、どれも料金がかかるというのでは共通した点です。その商品やサービスは45の区分に分類されていて、その内のいくつの商品区分を指定するかによって値段の上下が出てきます。ちなみに、たくさんの区分を指定すればするほど権利の範囲が広くなり料金が高くなってきます。商標登録の出願料や商標費用は事務所によってもまちまちで、複数件依頼の場合には「まとめ割引」があるような事務所もあります。特許事務所によっては登録の際に「成功謝金」が請求されるものもあります。さらに登録料を5年分納付する場合や10年にする場合などでも謝金又は手数料に差が出てくる場合がありますので注意が必要です。
また、審査の結果によっては意見書や補正書などの中間書類の提出が必要でさらに料金は請求される場合もありますので、この点においても注意が必要だといえるでしょう。
ちなみに、「特許事務標準額表」というのが弁理士会(現在は日本弁理士会)で設定されていましたが、今は撤廃されていますので同じ手続きでも依頼する特許事務所により料金は異なるのが最近の傾向だといえるようです。例えば、ある業者などでは商標登録の出願に関して1区分合計54000円という値段で行なっています。この区分が多いだけ値段も増えるわけですが、4区分でしたら142800円というふうになっています。10年納付の場合でしたら163000円になっています。またコストを安くしているものも最近は増えてきており、例えば成功(登録)の際に成功報酬を支払う変わりに、出願料が格安・安価な出願プランを用意しているものもあります。
この値段に関してですが、日本弁理士会が全国の特許事務所を対象に行った「料金のアンケート」が日本弁理士会のホームページに掲載されていますので、それらを参照にすれば大体の相場がつかめるといえるかもしれません。平成21年からの取り組みとして、海外でも回答可能な専権業務関連のアンケート項目に絞り込み、海外事務所にもアンケートをしていますので、海外に関する商標の申請や商標費用などについても知ることができるようになっています。このように総合的に情報を得ることでさまざまなトラブルを避けられると言われています。
キャラクターの商標登録
商標にはキャラクターなども含まれます。もし商標登録しているのであればその製品が輸入されていても、輸入差止めの申立をすることによってその製品の輸入を止めることが可能になっています。また、裁判によってその漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることも可能です。
裁判で判決が出るまでの間に、その製品が大量に出回ることが憂慮される場合でしたら仮処分によって判決が出るまでの間、仮に漫画キャラクターの使用禁止なども求められるようになっています。ちなみに、商標登録をしておけばキャラクター名そのものを使うことに加え、類似のキャラクター名を使うこともやめさせられますのでキャラクターを使う際には商標登録は必須だといえるようです。
キャラクター名はもちろんキャラクターの原画も商標登録しておけば確実に損害を防げるとも言われています。漫画のキャラクターについて商標登録まではしておらず、著作権も有していない場合でも損害を除く方法が全くないというわけではありません。キャラクターがその会社の商品の出所を表示するものとして商品において使用されており、それが著名または周知と言える状態にまでなっている場合には、その類似品は不正競争防止法違反になりますので、キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを行わせることが可能です。また、よくあるパターンとして相手方に警告書を発したり場合によっては刑事告訴をすることもあります。
しかし、これに該当するにはキャラクターがかなり有名になっていなければいけませんので、キャラクターを商標登録しておくのが一番の解決策だといえるようです。もちろん商標登録には費用がかかってしまいますが、それでもあとから生じる面倒を回避すると考えれば安いものかもしれません。商標登録に際してはいろいろな視点でよく考えてみる必要があります。
ロゴ、立体商標の商標登録
商標には、ロゴ・立体商標なども含まれます。ペコちゃん人形のようなものも立体商標として商標権が認められており登録した商標(登録商標)の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができるようになっています。企業のロゴ(文字商標)や商品に付けられたマーク(図形商標)などもこれに含めることができます。
ちなみに、商標には文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、及びそれらの結合商標があり、登録するさいにはどの区分に該当するのかをはっきりさせておく必要があります。商品及び役務の区分は45の類に区分されており、第1類から第34類までが商品の区分で第35類以降が役務の区分となっていますので的確な判断が求められます。
商標に、ロゴ・立体商標なども含まれるようになったのは平成9年4月1日からです。この年に法律が改正され、立体的な商標も特許庁に登録できるようになりました。ですので、それ以降上に挙げたペコちゃんのほかにたとえば飲食店のカニの立体看板も商標登録できるようになりました。
さらに、もともと商標は特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状のものは登録できないようになっていますので、商標登録の際にはロゴや立体商標が特徴的なものに該当するのかをしっかり判断することが求められます。
他の例としてあげられるものに、マクドナルドのドナルド、KFCのカーネル・サンダース、変わったところではコカ・コーラのガラス製びんなどがあります。たしかに、これらの立体商標は特徴的ですし企業のイメージを的確に伝えてくれます。商標登録は普通の場合でしたら専門の事務所に委託するのが普通ですが自分でも可能です。その際には出願に関して詳しく書かれているサイトなどを参考にするといいでしょう。例えば、異なる2以上の方向から表示した写真を用意したり、ほかにも色々な決まりがありますのでもしすべて自分でやろうとするには注意が必要です。さらに、中間の手続きをするにしても時間や手間がかなりかかってしまうことを理解する必要があります。
国際商標、特許・商標について
特許権、商標権、実用新案権、意匠権は産業財産権といわれ、これらは特許庁に出願しなければ権利が発生しません。前記は法律でもしっかり言及されており、例えば、特許法(昭和34年法律第121号)では「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励しもつて産業の発達に寄与することを目的とする。」としっかり記載されています。
国際商標というのは、海外における商標ですが「標章の国際登録に関するマドリッド協定ついての議定書」という国際協定に基づいています。この国際商標の登録ですが、WIPO国際事務局に国際出願を行うことが必要です。
ちなみに、MM2(英語の願書)その他のWIPOが定めた願書様式は日本国特許庁ホームページよりダウンロードが可能になっていますので、それらを参照にすると良いかもしれません。これらは手続きが一本化できる、つまり色々な国に合った方法でいちいち登録する必要がないのでこの点では便利だと言われています。例えば、一類を40ヶ国に出願する場合、約60万円で権利取得ができますので総合的に考えれば安いのかもしれません。
この国際商標は、国内のものとの差異がありますのでこの点においても注意が必要です。たとえば、国際登録の日から5年以内に基礎出願もしくは基礎登録が更新されていないと、国際登録が取り消されてしまうという点です。これをセントラルアタックと言われていますが、この点の対策として基礎登録による国際出願にして安全を図る方も少なくないようです。
さらに、外国ですので貨幣の変動などの複雑さも特徴のひとつだといえるかもしれません。国際事務局へ納付する国際手数料に関してはスイスの口座(クレジットスイスジュネーブ)に銀行振込する方法が安全だと言われています。国際登録出願する者は、一件につき9000円を納付することが必要です。なお事後指定する者、国際登録の存続期間の更新の申請者、国際登録の名義人の変更の記録には4200円の手数料が必要です。いづれにしても、国際登録出願の手数料については国際事務局・日本特許庁に支払う方法に差異がありますので、最新の情報を調査のうえ納付する必要があります。
サービスマークや外国商標について
役務の出所を表示するものを「サービスマーク(service mark、SM)」と呼ぶことがあります。よく商標とサービスマークの差がわかりにくいと言われますが、商品(物)に使用するのが商標で、サービス(役務)例えば宅配便やクリーニングなどに使用するのがサービスマークになります。
現在の日本の商標法では「商標」には商品商標と役務商標の両方が含まれますので、実際にはサービスマークは商標の一部だと理解することができます。ちなみに、これらは10年ほど前の商標法の改正で導入された制度で、実体のないサービス(役務)を保護する商標とされています。
この権利の10年目の更新には、重複登録の場合とそうでない場合とでは手続きが異なりますのでこの点でも注意が必要です。さらに、重複登録の更新出願は正当な使用と認められなければ、審査で拒絶されることも有りますので、この点でも注意が必要です。
外国商標ですが、保護を求める国において商標登録出願を行い商標登録を取得する必要があります。これは各国に直接出願する方法で、一番一般的なのがパリ条約加盟国を通したパリルートによる商標登録です。日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能になっており、マドリッド協定議定書に加盟していない国に出願する場合や出願対象国が少ない時に利用されます。
そして、上にも挙げましたがマドリッド協定議定書に加盟している共同体商標庁に対して単一の商標登録出願を行うことも可能です。この方法でしたら、費用や手間を短縮できますので非常に便利だと言われています。しかし、国際登録の日から5年間は基礎となる出願又は登録に従属しますので、何かのトラブルで登録が消滅した場合には国際登録も取り消されてしまいますので、海外と国内の商標権の取得には違いがあることを理解しておく必要があります。
また、加盟国を通した海外商標登録の方法もあります。これでしたら、EUの全ての構成国に平等の権利を取得することが可能になるのがメリットだと言われています。外国で商標権を取得する場合には、国数及び費用などを総合的に判断するのがいいでしょう。
団体商標に関して
団体向けの商標の制度のなかに団体商標登録制度というものがあります。これは「事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させるための商標について登録を受けることができる制度」と一般に言われています。最近では、地域の「ゆるキャラ」というものが流行になったりしていますが、そのような地域おこしや特定の業界の活性化のために団体が中心となって独自ブランドによる特産品作りをするような場合に利用されたりしています。
さらに、平成18年4月1日より導入した制度として地域団体商標登録制度を挙げることができます。これは、地域団体商標の登録に際して主体が要件に適合しているか周知性の要件を満たしているか当該商品が地域と密接な関連性を有しているかといった点について審査され、地域の事業者が一体となって取り組む地域ブランドの保護を図る制度だと説明されています。
団体商標の主体が社団であることに対して、地域団体商標は特別の法律により設立された組合であるのが大きな違いだと言われています。商標の構成にかんしても差があり、団体商標が文字、図形等及びこれら結合並びにこれらと色彩との結合であることを条件としているのに対して、地域団体商標の場合は地域名+商品(役務)名等の文字のみと比較的容易になっているのが特徴だといえるでしょう。
ちなみに、現在のところ全国各地の特産品等が地域団体商標として450件以上登録となっているようで、はやくもこの制度が好評であることを裏付けているようです。これまででしたら、地域名と商品名からなる商標は商標としての識別力を有しない特定の者の独占になじまない等の理由で商標登録を受けることはできませんでしたが、この新制度で地域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようになりましたので、結果として地域の活性化などにつながっているとも分析されています。
このように、好評な地域団体商標ですが平成20年6月1日より料金体系が改正されていますので、料金に関しては事前の注意が必要です。
商標と商号の違い
商標といいますのはその事業に係る商品などに対する標章で、その商品の出所を表示することによって品質などを保証するものと定義されています。商標は特許庁に登録出願することにより商標権を得ることができ、その商品に関して権利を得ることができるようになります。
そして、商号といいますのは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものだと定義されています。商号は商法及び不正競争防止法により保護されており、他人の商号と住所が同一でない限り商号は法務局で登記できます。商号は法務局で登記されますが、個人商店などについては登記の義務がありません。
このような違いがある点に注目できますが、ほかにも商標は商号の登記と比べ商標登録は時間と費用がかかるなどの点もあります。商号は法務局に登記をし、そうすることによって上にも挙げましたが商号は同一の住所では使用できないことになっています。たまにあるようですが、わざと紛らわしい名前を付けることにより消費者を混同させ、便乗して商売をしようとするものに関しては「不正競争防止法」という法に触れることになり厳しい罰則や制限が課されるといわれています。
このような差があるわけですが、商売を全国展開で行おうとするなら、商標の登録をしたほうが良いといえるでしょう。商標は同一市町村に限らず、全国的な規模での効果が得られますので全国的に事業を拡大するような場合には商標登録は有効な手段だともいえます。さらに商号を登録していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できませんが、商標登録すれば他人が同一又は類似する商標を使用することを禁止できますので、独占権という点でも商標は重要だといえるでしょう。
実際の話ですが、ある企業等が準備を怠り商号登録だけして商標登録を控えた結果、商号登記をして会社を設立しても商標としては使用できないというようなケースがありました。結果として、別のブランド名を別個に考えなくてはならず時間と労力を無駄にしてしまったというような結果になった事例がありました。ですので、商号調査だけではなくドメイン名調査・商標調査をしておくことは重要です。
商標侵害の短所
商標侵害の短所ですが、まずは自社の商標(会社名、商品名)を変更しなくてはいけなくなる場合があるという点でしょう。商標登録は基本的に早い者勝ちなので、侵害されてから商標登録を申請しても申請できない場合がほとんどです。この場合には自社のブランド力はなくなり、また一から力をつけていかなければいけませんのでかなりの労力が求められるといえるでしょう。しかも、せっかくの顧客をそのまま取られてしまうというパターンも少なくありません。
さらに厄介な例としましては、気づかないうちに他社の商標権を侵害してしまうというパターンです。他社の商標権を侵害してしまうと、会社名や商品名の変更はもちろん、多額の損害賠償請求をうけることになり実際にそのようにして損害を受けている企業もありますので、注意が必要です。商標を使用する前に商標登録するとなれば、事前に調査をした上で登録しますので、そのような短所を避けることが可能になります。
また、商標侵害の短所の一部として挙げられるのが商標事務所に出願依頼せずに行う自己出願です。よくあるパターンとしましては商標を登録できなかったり、侵害されやすい商標権になってしまったというような場合があります。ですので、抜けのない商標登録出願をしたいのであればきちんと商標事務所に依頼するべきであるといわれています。
そもそも商標登録には商標調査書類作成出願手続きなど手間がかかりますので、費用がかかっても専門の業者に委託するのが賢い方法だと言われています。
また弁理士事務所に依頼することのメリットとしては、しっかりした調査ができるという点を挙げられます。この調査によって商標登録するべきではないことがわかったり、ビジネスとして活かすことは難しいことがわかったりします。
しかし、業者ならどこでも良いというわけではなく商標調査をきちんとしてくれる事務所なのかを判断した上での委託が必要だと言われています。きちんとしてくれる事務所はデータベースの使用料等がある程度調査代が高くなりますがそれでもトラブルを回避できると思えば安いといえるかもしれません。さらに、これらの問題には多くの時間もかかってしまう場合が少なくないと言われています。ですので、結論としては格安・安価な事務所でもきちんと対応してくれるところがほとんどですから、総合的に判断して代理人を選ぶか自己出願にするかを選択することをお勧めます。