用語説明について
立体商標:立体的な形状をもった商標。または立体的な形状と平面商標との結合により構成される商標。
防護商標:登録され、広く認識されている商標に係る指定商品・指定役務以外の商品や役務について、防護的に同一の商標を登録できるもの。一種の救済措置であり、防護商標として認められるには一定の要件を満たす必要があります。
団体商標:事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標。
地域団体商標:地域の名称および商品、または役務の名称などからなる商標。地域ブランド保護のために制定された制度で、一定の要件を満たした場合に、事業共同団体などに使用が認められます。
一商標一出願:1つの出願で1つの商標を登録すること。2つ以上の商標を一度の出願で登録することはできません。商標ごとに、別々に書類を用意して出願します。
自他商品等識別機能:商標の持つ識別機能。出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告的機能の3つに集約され、これによって信用力が保証されると商標には財産的価値が発生します。
不使用取消審判:継続して3年以上日本国内において登録商標の使用をしていないときに、その商標登録を取り消すことについて審判を請求できます。この審判請求を回避するための駆け込み使用は禁止されています。
未登録周知商標:登録されていないにも関わらず、需要者に広まり周知となっている商標。他社がその商標を登録した場合には、先使用権が認められると考えられます。
先使用権:商標登録の出願日よりも先に他人がその商標を使用していた場合に、登録商標の権利を制限してその他人に商標の使用権が認められること。
補正:登録出願や手続を行った者がそれを訂正すること。商標自体を変更するなどの要旨変更は認められません。
区分:商標を使用する商品やサービスの分類。政令で指定されています。
普通名称化:その商品または役務の一般的な名称であると認識されるに至った名称。
国際登録:国際事務局に商標の登録出願をすると、審査の後、国際登録がされます。この手続きで経費や権利化までの時間を節減できます。国際登録を各国への国際出願に変更することも可能です。
国際商標登録原簿:日本独自に創設した、国際商標登録された商標を管理するための原簿。これとは別に、国際事務局で国際登録商標を管理している国際登録原簿があります。
登録主義:登録を権利発生の要件としていること。
セントラルアタック:国際登録の基礎になっている国の商標登録が失効したことにより、その範囲の限度で、国際登録をしている商標の保護が失われること。