商標権に関わる業務を安価でサポート

商標権を取ってブランド力を強化したい、けれど申請の仕方がわからないという事業主の方はいませんか?中には弁護士や弁理士に相談したけれど料金が高くて断念したという方もいらっしゃるのでは?商標権を取得・管理することで、自社の商品やサービスの信用を守ることができます。
商標は、大手メーカーや大企業だけが取れるものではありません。ですが、実際の商標申請は弁護士や弁理士に依頼することが多く、その手数料の高さがハードルになることがあります。でも、商標登録をせずに放っておくと長い間努力して品質を向上させ知名度を上げた商品の信用度をも他人に悪用されてしまう可能性も出てきてしまいます。
例えば、日本でりんごの産地といえば青森ですが、この「青森」という名称を中国の企業が商標登録申請をしたことがニュースになりました。青森県が中国にこの商標登録に抗議して商標登録は取り下げられましたが、もし認められていれば本当に青森産のりんごであっても、中国で「青森りんご」や「青森産りんご」という名称で販売することができなくなってしまうのです。反対に、中国のその企業が販売するりんごには商標が使えますから「青森りんご」として広く流通することになります。日本では、こういった消費者側が混乱するような商標の登録は法律上認められないのですが登録の要件は国によって違います。商品を販売する国の商標事情を知ることは大切なことです。
特に、中国の法律は短期間でよく変わることもあり、訴訟が取り上げられるまでにも大変な時間と労力がかかるという現実があります。一度こうした問題が起こってしまうと、問題解決のための費用や信用の低下など大変な損害を被ってしまいます。自社や地域のブランドを守るには、トラブルを避ける保険の意味でも商標登録は欠かせません。
弁理士事務所では、この大切な商品・サービスの信用を守る商標権の取得について代行を行っています。特に、個人や中小企業の方は代行費用もできるだけ低いにこしたことはありません。商標を取得しようとする個人や中小事業者のためのNPO法人に相談するのも一考です。

商標登録の要件

商標は、特許庁に登録すれば法的に権利が保護されます。しかも、特許権や実用新案権などの他の知的財産権と違って10年ごとに登録を更新できるので、一度登録が認められればその後は半永久的に権利を守ることができます。
日本の特許庁を通して、外国にも登録を申請することもできます。今後もしTPP参加が決定すればさまざまな業種で国際競争力が問われることになりますから、海外の企業に対抗するためにも商標を登録して権利化しておいたほうがいいのではないかと思います。
商標が登録されるにはいくつかの条件があります。以下にあてはまる商標は、申請をしても登録を認められませんので注意してください。ただし、3、4、5、は表示が一般的でなく商標として識別性があると判断されれば登録されることもあります。
1、その商品やサービスの普通名称を普通の方法で表示しているもの。2、その商品やサービスについて慣用されているもの。3、産地や場所などだけのもの。4、ありふれた氏または名称だけのもの。5、アルファベット1文字や、○、△のような極めて簡単でありふれた標章だけのもの。6、それ以外でその商品やサービスの提供者が誰なのか認識できないようなもの。
これ以外でも、視覚に訴えるものであること、静的なものであることも登録条件となります。目で見て判断できないようなものや、動くものは商標として認められません。また、他人の商標に類似しているものも当然に認められません。消費者やサービスを受ける需要者が混乱して、どこの商品か迷ってしまう程度に似通っている場合も認められません。これは、商標権には権利者の利益を守るのと同時に消費者の利益も保護する目的があるためです。文字や図案の形状やその商標の呼び名、商標の意味などを総合的に判断して類似していると判断されたものは、登録申請をしても却下されます。ただし、商標自体が似ていても、それを使う商品やサービスが類似していないと判断されれば登録されることがあるので、申請する前に既に登録されている商標かを調べることも大切です。

商標出願の流れ

商標の登録を特許庁に出願するには、まず既定の願書や必要な書類を用意しなければなりません。書類は様式に沿って決められた事項を記入します。使用する商品や役務を政令で定められた区分に沿って指定し、その商標の形状や色がわかる図面か写真を添付することも必要です。区分は複数を指定することができます。商標には「一商標一出願」という規定があり、1つの出願で登録ができる商標は1つだけに限られています。2つ以上の商標を一度に出願することはできません。複数の商標を登録したい場合には、商標ごとに別々に書類を用意して出願することになります。
特許庁に商標登録の出願をすると、まず出願書類に不備がないかを確認されます。不備がなければ出願書類を提出した日が登録出願日として認定され、もしあった場合には、修正するよう命令(補完命令)が届きます。再提出には一定の期間を指定されるのでその間に補完をし、手続補完書を提出します。補完命令が出た場合には、手続補完書を提出した日が登録出願の日として認定されます。登録出願日は、商標権を行使できる基準にもなる、重要な日です。
その後、出願した商標が登録の要件を満たしているかどうかが審査され、問題がなければ商標登録がされます。審査の間であれば、指定した商品やサービスの区分を減らしたり誤記訂正などの出願書類の補正をすることができます。ただし、補正ができる範囲は制限されていますので、最初の出願内容をできるだけ完全なものにしておくことが大切です。
商標権は登録主義ですので、その商標をすぐに使用する予定がなくても、将来的に使用する可能性がある場合にはまず登録をしておくことが事業戦略的に重要になります。もしも、先に他社に登録されてしまうとその商標は使えなくなってしまいます。同じ商標に対して複数の出願があった時には、一番最初に出願した人や事業所が登録する権利を持ちますが既に他人がその商標を使用していて、それが広く認識されている場合には登録ができません。また、登録できても先使用権が認められて自分の商標権が制限される場合があります。

用語説明について

立体商標:立体的な形状をもった商標。または立体的な形状と平面商標との結合により構成される商標。
防護商標:登録され、広く認識されている商標に係る指定商品・指定役務以外の商品や役務について、防護的に同一の商標を登録できるもの。一種の救済措置であり、防護商標として認められるには一定の要件を満たす必要があります。
団体商標:事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標。
地域団体商標:地域の名称および商品、または役務の名称などからなる商標。地域ブランド保護のために制定された制度で、一定の要件を満たした場合に、事業共同団体などに使用が認められます。
一商標一出願:1つの出願で1つの商標を登録すること。2つ以上の商標を一度の出願で登録することはできません。商標ごとに、別々に書類を用意して出願します。
自他商品等識別機能:商標の持つ識別機能。出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告的機能の3つに集約され、これによって信用力が保証されると商標には財産的価値が発生します。
不使用取消審判:継続して3年以上日本国内において登録商標の使用をしていないときに、その商標登録を取り消すことについて審判を請求できます。この審判請求を回避するための駆け込み使用は禁止されています。
未登録周知商標:登録されていないにも関わらず、需要者に広まり周知となっている商標。他社がその商標を登録した場合には、先使用権が認められると考えられます。
先使用権:商標登録の出願日よりも先に他人がその商標を使用していた場合に、登録商標の権利を制限してその他人に商標の使用権が認められること。
補正:登録出願や手続を行った者がそれを訂正すること。商標自体を変更するなどの要旨変更は認められません。
区分:商標を使用する商品やサービスの分類。政令で指定されています。
普通名称化:その商品または役務の一般的な名称であると認識されるに至った名称。
国際登録:国際事務局に商標の登録出願をすると、審査の後、国際登録がされます。この手続きで経費や権利化までの時間を節減できます。国際登録を各国への国際出願に変更することも可能です。
国際商標登録原簿:日本独自に創設した、国際商標登録された商標を管理するための原簿。これとは別に、国際事務局で国際登録商標を管理している国際登録原簿があります。
登録主義:登録を権利発生の要件としていること。
セントラルアタック:国際登録の基礎になっている国の商標登録が失効したことにより、その範囲の限度で国際登録をしている商標の保護が失われること。

よくあるの質問

商標登録はどうしても必要なもの?商標はかならず登録しなくてはならないというものではありません。登録せずに使っていた商標でも、先使用権などの権利が認められます。しかし、不正な類似商標などに対抗するにはやはり登録しておくことが望ましいのが事実です。
登録費用はいくら?商標の登録料は法令で決まっています。自分で直接登録手続きを行う場合にはこの登録料だけですみますが、弁理士や弁護士に手続きを依頼すると費用の何割か分を手数料として請求されます。一件につきいくら、という形で料金設定をしているところもあります。手数料はあくまでも各事務所の自由な判断で設定されます。商標法で商標は、「自己の業務に係る商品または役務について使用する商標について商標登録を受けることができる」と記載されています。商業的に利用することが前提ですが、個人でも自分の事業に使用する商標であれば登録申請をすることができます。
「ゆるキャラ」は商標登録できる?キャラクターも商標として登録できます。イラストなら平面商標、人形なら立体商標として登録申請が可能です。ただし、著作権など他の権利が関連してくることがあります。
普通名称化を防ぐには?知名度が上がるとその商標はどうしても普通名称化してしまいがちです。普通名称化したものは商標権の効力が及ばなくなってしまうので、多くの企業ではTM(trade mark)や、SM(service mark)、R(registered trademark)などを商標につけて差別化し普通名称化を防止する対策が取られています。
日本語の商標を英語で表示するのは侵害になる?例えば、「星」という商標を登録したとしましょう。他人がその商標によく似た書体で「ほし」や「ホシ」を使用すると類似と判断されて商標権の侵害となります。英語表記の「STAR」も同じものを意味する言葉ですから、侵害と判断されると考えたほうがいいですね。では、侵害を見つけたらどうすればいい?まずは、相手に対して侵害行為をやめるよう書面などで警告する必要があります。それでも侵害行為が続くようなら、訴訟も視野に入れて交渉することになります。

商標のおもしろ裏話

世の中にはユニークな商標がたくさんあります。日本では認められていませんが、世界には音(サウンドロゴ)や匂い、味などを商標として保護する国もあります。昨年は、タイが音や匂いを商標として保護する準備を進めているという発表がありました。匂いが商標になるとは、日本人としては少し不思議な感じがしますね。
海外に進出したことで商標が変わった例もあります。アメリカの大手ハンバーガーチェーンのひとつ、「バーガーキング」がオーストラリアに出店したときのこと。オーストラリアでは既に「バーガーキング」の商標が登録されていて、使用することがでませんでした。そのためバーガーキングは名前を変えて、「ハングリージャックス」という商標でオーストラリアに進出、フランチャイズ展開を進めました。その後、権利譲渡の契約を交わしオーストラリアでも「バーガーキング」の商標が使えることになったのですが、その頃には「ハングリージャックス」の名称が浸透していたため変更できず、今でもオーストラリアでは「ハングリージャックス」の商標が使われています。
日本にもユニークな商標があります。宮崎県産マンゴー「太陽のたまご」は大変有名になりました。ほかに話題になったものに、ぶどうの名称「天使の乳首」があります。ちょっと際どい名前ですが、粒がマスカットのような薄い緑色の細長い形状をしているぶどうで、甘くて美味しいと評判になりました。栽培に手間がかかるため収穫量が少なく、あまり市場に出回らない品種のようですが、目を引く名称で高い品質を知らせることができた良い例ですね。
少し前から歴史がブームですが、それに目をつけたのか貸金業者が歴史上の人物の名前を商標として登録・取得して問題になったことがあります。「吉田松陰」や「高杉晋作」、「木戸孝允」といった幕末の有名人たちの名前です。名字などは商標として登録できませんが氏名であれば登録が認められます。ところが、これに山口県の萩市が異議を申し立てました。これをきっかけに、特許庁が審査基準を改訂し現在では歴史上の人物の名前が商標申請されたときには遺族や地域住民の意向、公共の利益を損なわないなどいくつかの条件を総合的に判断することになっています。商標の登録は時代の要請とともに判断基準が変化するということも知っておく必要があります。

企業戦略と商標管理

商標は、特許権や実用新案権などの他の知的財産権と違って、10年ごとに登録を更新できます。一度登録しておけば、半永久的に権利を守ることができます。面白いのは、商標は使わなくても登録できるという点です。商標権を取るだけ取っておいて、実際に使用しなくてもそれほど問題はありません。でも、3年以上継続して使用していない場合には不使用取消審判を請求されることがありますが、出願するときや権利の更新をするときにその商標を使用している必要はありません。
既に取得している商標やこれから使う予定の商標に類似している商標など、他社に使われたら困る商標もありますから、そういった商標は先に登録しておくと自分が使っていなくても他社の使用を防止できるので安心です。また商標権は、自分にとって利益のある形で他社に利用を許可したり譲ったりすることもできます。いわゆる知財戦略ですね。
商標はその商品やサービスの内容とその質を需要者に保証するものです。その信用や知名度に乗って、他人が利益を得る行為は、違法というだけでなく、本来の信用を損ない、権利者の利益を大きく損ねることになりかねません。信用は一度損なってしまうと、取り戻すのに大変な時間がかかります。自分の利益と信用を守るためには、自社の持つ商標を管理することはもちろんですが、登録して権利化する前にはどの分野でどんな商標が登録されているかを把握しておくことも大切です。
海外の事情や国際情勢にも注意する必要があります。一例ですが、TPP参加が決定すれば商標権にも影響があるのではないかと言われています。今の日本の法律では、視覚で認識できないものは商標登録ができないのですが、TPP参加後には音が商標として将来登録が認められるようになるかもしれないという話があります。
また、出願をする時にどの国の特許庁を選ぶかという選択もポイントになりそうです。権利付与の条件は国によって違い、大抵の国は自国にとって有利になる権利を優先的に登録する傾向があるからです。今後は、自社の商標をすぐに権利化してくれるのはどこなのか見極めることが必要かもしれません。

国際商標と日本の取り組み

国際間では、商標を含む知的財産に関する条約が主だった国の間で締結され、その条約のもとで公平な権利の保護が保証されています。しかし実際には、「国際的ハーモナイズ」(国際調和)を強調している国は少なく、他の国々の多くは自国の企業を優先しがちだと言われています。政府の後押しがあるとはいえ、海外進出には早めの商標登録とその国の法律や事情を理解しておくことが大切になります。
例えば、中国で日本の地名が商標登録されていることが問題になっていましたが、日本側が商標の取消を求めて訴訟を起こしても、審理が始まって結果が出るまでに非常に時間がかかっています。中国以外の国でも商標を申請しても登録自体に時間がかかったり、日本の基準では取消が認められるような商標でも、異議が認められないといったケースがあります。注意しましょう。
特に、中国では中国語での情報発信が重要になります。商標もできるだけ早く、しかも中国語名で登録することをおすすめします。中国では、外国の商標を先に登録してそれを売りつける企業が存在するからです。日本の企業はブランドに拘りがあるので、ほぼ毎回高額で買い取っています。中国語の商標を先に登録しておけばこのような不要な買い取りをする必要はありません。申請の前に、中国側に情報を漏らすことも控えてください。中国、香港は日本にとって重要な交易国ですが、同じ漢字圏でもあり商標管理にはモニタリングが欠かせません。特許庁では定期的に中国の商標をモニタリングしています。
国際的に商標登録を申請するには、特許庁を通して国際事務局に申請する方法があります。数カ国を指定して申請することも、条約締結国の全てを対象に国際出願をして後から申請する国を指定することもできます。どちらを選ぶかで申請の手数料も違ってくるので、できれば国際申請を考えた時点で専門家に相談することをお勧めします。もちろん、国際機関を通さずに直接相手国に申請することもできますが、いくつかの国に申請するつもりなら国際機関を通したほうが手間や費用が安価・格安で済みます。少し検討して見てください。

地域ブランドを守る地域団体商標

商標には、団体商標と地域団体商標と呼ばれるものがあります。団体商標とは、例えば同業者の組合や技術者会などの団体が登録したものでその団体の構成員が使用する商標です。
地域団体商標とは、「仙台味噌」や「江戸切子」「松坂牛」「道後温泉」といった、地域の名称と商品・サービスの名称、または慣用的名称と産地などを組み合わせた商標で、中小企業などの事業共同組合や農業共同組合などが登録を受けることができるものです。こちらは実際に使用をして、一定の範囲で知られるようになった商標であって文字だけのものが認められています。
地域団体商標は、地域産業の活性化や地域おこしを目的にした地域ブランドの保護のため2006年に制度化されました。地域の組合が推奨する商品やサービスは、特に国内では高い信用を得ることができます。多少、流通事情が悪かったり品薄で単価が高かったりしても良いものを買いたいと思う人は多いですよね。日本経済のほぼ9割を国内需要が支えているというデータもありますから、国内だけでも商標が認知されればその団体の加入者にとって大きなメリットになります。もちろん、海外へ向けて「日本国内でも人気の高いブランド」とアピールすることもできますね。
地域団体商標の登録が認められるには、隣接した都道府県の需要者に認識されていることも条件のひとつになっています。地域団体商標は資力がそれほど大きくない団体でも商標権の取得が可能です。
また、政府はわが国では、農林水産物と食品の輸出戦略検討会を立ち上げ、ジャパン・ブランドの確立を推進する提言を取りまとめました。TPP参加が検討され、また未曾有の大災害に見舞われた影響もあるなかで輸出促進対策を進めています。その提言では、ジャパン・ブランドの確立と輸出促進に加えてその保全と向上も挙げられ、商標権等の侵害に毅然と対応すると書かれています。生産者や組合を対象とした輸出イベントもあり、ジャパン・ブランド対策と後押しが進められています。
ジャパン・ブランドの1つとして信用と魅力を発信していくためにも、商標権の取得と管理は大切なポイントです。

ニュースになった商標トラブル

商標権を巡っては、それぞれの国の違いから他国の企業とトラブルになることも多くなってきています。特に、アジア地域では商標権を含めた産業財産権や知的財産権に対しての認識がまだ充分に浸透していない部分もあり、個人レベルでは侵害していても違法ではないと考えている人も一部にはいるようです。そういった国々とは、国家間で交わしている条約やそれぞれの国の法律のほかに、その国ごとの社会通念なども視野に入れてトラブルを解決していかなくてはならないのですが、日本側としてはなかなか理解しがたいケースもあることを認識しておく必要があります。
他国企業とトラブルになったもののうち、興味深いケースではアニメロボットの名称「ガンダム」を巡る裁判があります。海外の企業が「ガンダム」を商標登録したのですが、これは最初はロボットの普通名称であるとして登録が認められなかったという経緯があります。その後登録が認められ、日本のアニメ製作会社が提訴しましたが現在は敗訴となっています。
日本でも大々的に報じられた「クレヨンしんちゃん」事件では日本側の主張が認められたのですが、今度は「しんちゃん」という名称が同じ国で使用され問題になっているようです。どうも、日本側はアニメやテクノロジーの分野でのトラブルが多いようですね。日本国内の常識にとらわれず、他国との考え方の違いを認識して、商標権の管理を考えなければならない時代なのでしょう。
最近、国内でニュースになったものでは、北海道のお土産として人気の高い「白い恋人」の製菓会社が、大阪で発売されているお土産用の「面白い恋人」が商標を侵害しているとして、販売差し止めなどを求めて提訴したケースがあります。「面白い恋人」はパッケージの外観も「白い恋人」とよく似ている商品だということです。発売元がよしもとクリエイティブ・エージェンシーですので、ユーモアを持って名称を決めたのかもしれませんが、もし今後「白い恋人」に類似していると判断されれば、商標権の侵害だけでなく不正競争防止法違反も問われることになり販売差し止めや在庫処分、さらに損害賠償を請求されることにもなります。他人の登録商標や、それに類似する商標を使用しようと考えたときには、権利者と使用契約を結ぶことが必要です。参考にしてください。